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小型船舶|ボート/ジェット|名義変更 高松海事事務所

TEL. 044-789-8441

営業時間 平日10:00〜17:00

小型船舶の船舶検査ITEN

小型船舶の船舶検査手続きについて

船舶検査について

  1. 船舶検査制度とは
  2. 検査の対象となる小型船舶
  3. 船舶検査の種類と時期
  4. 小型船舶の検査準備・立会い
  5. 検査の主な内容
  6. 検査の申し込み
  7. 法定備品一覧表(平成28年5月現在)
  8. 船検証・手帳・検査済票をなくした
  9. 所有者や船名等に変更を生じた
  10. 住所を変更した
  11. 廃船又は検査適用外船舶になった

船舶検査制度とは

船舶は、水上において常に気象・海象に基づく危険な状態に晒されています。

そのため、船舶には航海上生ずべき危険に堪え、安全に航行し得るための施設が必要であるとともに、人命の安全を保持するための施設を備えることが必要とされています(船舶安全法第1条)。

そのため、一定基準に達しているかを検査があります。これが船舶検査(船検)になります。

自動車やオートバイ(原付を除く)にも、いわゆる車検というのが定期にありますね。簡単に言えば、それの船ヴァージョンだと思って頂いて結構です。

検査は総トン数が20トン以上の船舶は国が行い、20トン未満の小型の船舶については原則として国の代りに小型船舶検査機構(JCI)が検査を実施しています。

検査の対象となる小型船舶

総トン数20トン未満の小型船舶は、以下のようなものが検査の対象となっています。


エンジンのある小型船舶
  • モーターボート
  • 機付きヨット
  • 水上オートバイ
  • 遊漁船
  • 小型遊漁兼用船
  • 漁船(12海里より遠くへ行くもの)
  • 旅客船
  • 作業船
  • 交通船
  • その他貨物船など


エンジンのない小型船舶
  • ヨット(20カイリ海里より遠くへ行くもの)
  • 被曳客船
  • 被曳遊漁船
  • ろかいい客船(旅客定員7人以上)


  1. 船舶検査証書・船舶検査手帳
    ※紛失していた場合は,再交付の手続きが別途必要になります。
  2. 売主と買主の双方の印鑑証明書 (3ヶ月以内発行のもの)
  3. 委任状 1通(買主の実印必須)
    委任状はコチラからダウンロードできます。
  4. 譲渡証明書(売主の実印必須)
    譲渡証明書はコチラからダウンロードできます。

但し、コチラに記載されているような小型船舶は、船舶検査が免除となります。




船舶検査の種類と時期

船舶検査には、以下の種類があります

  • 定期検査
    初めて船舶を航行させる時又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査
  • 中間検査
    定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船舶の用途等により実施時期が異なる。
  • 臨時検査
    改造、修理又は設備の新替え等を行ったときに受ける検査
  • 臨時航行検査
    船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査
  • 製造検査
    長さ30m以上の船舶であって船体、機関及び排水設備並びに満載喫水線に関する構造、設備について、船舶の製造に着手したときからその工程に応じて行われる検査
  • その他の検査(予備検査・検定)
    船舶検査にかかる時間を短くし、また内容を簡略化するため、前もってそれぞれのメーカーの製造段階で検査を受けることのできる、予備検査・検定の制度があります。

予備検査合格マーク
検定合格マーク
認定事業場マーク





定期検査・中間検査

定期検査に合格した小型船舶には、船舶検査証書、船舶検査手帳、小型船舶には船舶検査済票が交付されます。さらに中間検査に合格したときには、次回検査時期指定票が交付されます。

一般の小型船舶(旅客船以外)




総トン数5トン未満の旅客船(旅客定員13人以上)




総トン数5トン以上の旅客船は、5年毎の定期検査・毎年の中間検査になります。
上記船舶検査同様、定期検査には3ヶ月、中間検査には6ヶ月の受検期間があります。




臨時検査・臨時航行検査

臨時検査
  • 以下のような修理・取替え・改造などを行うとき
    • 船の長さ、幅又は深さを変更する改造
    • 船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造又は修理
    • かじ、操舵装置の改造
    • 主機又は機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え
      (ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機等と取替える場合は不要です。)
    • 法定備品の取替え等
      (ただし、予備検査又は検定に合格した備品と取替える場合は、膨張式救命筏等を除き不要です。)
    • 復原性又は操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある改造又は修理
    • 海難や火災などで、船体、主機又は機関の主要部に重大な損傷を受けたとき
  • 航行区域、最大搭載人員等船舶検査証に記載された航行上の条件を変更するとき
  • 船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期の到来



臨時航行検査
  • 船舶検査証書の交付を受けてない船舶を検査等のために受検地へ回航するとき
  • 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を試運転等により、やむなく臨時に航行させる場合



総トン数20トン未満の小型船舶の検査準備・立会い

総トン数20トン未満の小型船舶検査は、日本小型船舶検査機構の支部ごとに定めた巡回日程表に基づいて、地区ごとに出張する日を定め、漁港や船溜まりなど保管・係留場所を巡回拠点として出張検査を実施しています。

なお、自宅保管の小型船舶の場合は、検査場又は巡回拠点としている漁港など支部の指定場所での受検になります。


検査時には以下のものを用意しておきます
  • 船舶検査証書
  • 船舶検査手帳
  • 小型船舶登録証もしくは漁船登録証
  • 船舶の鍵
  • 法定備品

法定備品についてはコチラをご覧下さい(平成28年5月現在))。




船舶検査を受ける前に法定備品等の点検(特に下記のA〜E)、船体の点検、エンジンの整備をしておきます。
  • 最大とう載人員の表示
    船体に最大とう載人員を5cm以上の文字で表示してください。
  • 救命胴衣格納場所の表示
    救命胴衣の格納場所及び着用方法の表示が必要です。
  • 小型船舶用信号紅炎
    有効期限があるので、気をつけてください。
  • 救命胴衣には
    船名又は船舶番号(船検済票の番号可)又は所有者名を記入。
  • 救命浮環には
    船名又は船舶番号(船検済票の番号可)及び船籍港又は定係港を記入。

船舶検査日程につきましては、小型船舶の係留・保管場所をご連絡頂ければ、こちらで調査した上でお知らせ致しますので、お問い合わせ下さい。



検査の主な内容


検査の主な内容 検査の目的
  • 船体の構造、強度の確認
  • 船体の水密性等の確認
  • 復原力、浮力等を確認し、最大とう載人員を決定
浸水及び転覆の防止





機関室等火気使用場所について
  1. 不燃材料の使用の確認
  2. 引火性ガスの発生のないことの確認
  3. 燃料油等の漏洩のないことの確認
火災及び爆発の防止
  • エンジンの構造、強度の確認
  • エンジン、プロペラ等の作動の確認
  • 舵きき等の確認
  • 航海用具、航海灯等の備付の確認
衝突及び漂流の防止
  • 脱出口、他っ出通路等の確認
  • 救命設備(胴衣、浮環等)の備付の確認
  • 消防設備の備付の確認
脱出・救命・消化








遭難信号の備付の確認 救助



船舶検査の申し込み

当事務所では検査の申請及び検査証書等の受領をを代行しております。

お申し込み方法
コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。


1回目の定期検査(新規適用、係船解除)

※新造・その他の場合には上記の他に、図面等が必要になりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
この他、新規登録の手続きが必要となります。

小型船舶の新規登録を当事務所では代行しております。詳しくはコチラをご覧下さい。



定期検査・中間検査
  • 船舶検査証書・船舶検査手帳
    (立会いを委託しないで、申請のみ委託される場合はコピー)
  • 委任状 1通(買主の実印必須)
    委任状はコチラからダウンロードできます。



臨時検査
  • 船舶検査証書・船舶検査手帳
    (立会いを委託しないで、申請のみ委託される場合はコピー)
  • 委任状 1通(買主の実印必須)
    委任状はコチラからダウンロードできます。




臨時航行検査
  • 船舶検査証書・船舶検査手帳
    (立会いを委託しないで、申請のみ委託される場合はコピー)
  • 委任状 1通(買主の実印必須)
    委任状はコチラからダウンロードできます。



手数料(海事代理士報酬税別)

検査の種類/船の長さ 3m未満 3m以上
5m未満
5m以上
10m未満
10m以上
20m未満
20m以上
30m未満
旅客定員が12人までの船舶 定期
検査
11,600円 16,700円 24,300円 30,700円 43,400円
中間
検査
5,100円 8,200円 14,900円 19,200円 28,000円
旅客定員が13人以上の船舶 定期
検査
16,600円 24,200円 34,500円 46,800円 63,400円
中間
検査
8,900円 13,400円 29,500円 29,500円 43,000円
海事代理士 報酬額
(申請)
定期
検査
6,000円 7,000円 10,000円 14,500円 18,000円
中間
検査
4,000円 6,000円 9,000円 13,000円 16,000円
海事代理士 報酬額
(立会い)
※交通費別途
定期
検査
20,000円 25,000円 30,000円 50,000円
中間
検査
10,000円
臨時検査又は臨時航行検査
(臨検回数1回につき)
5m未満 5m以上
10m未満
10m以上
20m未満
20m以上
30m未満
4,900円 5,600円 6,600円 8,300円
海事代理士 報酬額(申請) 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
海事代理士 報酬額(立会い)
※交通費別途
20,000円
※お急ぎの場合,別途日当が発生する場合がございます。




船舶検査証書・検査済票・検査手帳をなくした

船舶検査証書・船舶検査手帳・船舶検査済票を紛失した場合には、申請により、再交付を受けることができます。


当事務所では再交付申請及び受領を代行しております


お申し込み方法
コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。



手数料(海事代理士報酬税別)
船舶検査証書の再交付(1通につき) 4,350円 
船舶検査手帳の再交付(1通につき) 5,500円
船舶検査済票の再交付(1通につき) 4,100円
海事代理士報酬(税別) 7,500円
※紛失・流失・汚損のいずれか及び、いつ・どこで・何故そうなったのか、状況などをお知らせください



船舶所有者・船名・船籍港・用途等に変更を生じた

「小型船舶の登録に関する法律」による登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続その他に事由により、「船舶所有者」を変更する場合には、移転登録の申請が必要です。
小型船舶の移転登録を当事務所では代行しております。詳しくはコチラをご覧下さい。

なお、検査対象船舶の場合には、移転登録の申請と同時に船舶検査証書及び船舶検査手帳を提出されますと、登録事項である船舶所有者と船籍港を無料で変更されます。船名・航行区域・最大とう載人員等の登録事項以外の書換については船舶安全法に基づく書換申請が必要となり、書き換え手数料が別途必要になります。

※登録の対象となっていない船舶の「船舶所有者」を変更する場合には、船舶検査証書の書換申請が必要になります。この場合、売買契約書や譲渡書などの譲渡証明する書類のコピーが必要です。



以下の事項に変更がある場合、船舶検査証書の書換申請が必要です
  • 船名(移転登録に併せてご依頼頂くケースが多いです)
  • 船籍港
  • 用途


以下の事項に変更がある場合、船舶検査証書の書換申請及び臨時検査が必要です
  • 航行区域
  • 最大搭載人員
  • 用途
  • その他航行上の条件(技術基準が変わる場合)


当事務所では書換申請及び受領をを代行しております。



お申し込み方法
コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。



手数料(海事代理士報酬税別)
船舶検査証書の書き換え(1通につき) 4,350円 
海事代理士報酬(税別) 7,500円
※紛失・流失・汚損のいずれか及び、いつ・どこで・何故そうなったのか、状況などをお知らせください




廃船又は検査適用外の船になったとき

廃船又は適用外の船舶になったときは、抹消登録の申請等に併せて返納(廃船)届出をして、船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済票を返納しなければなりません。 小型船舶の抹消登録を当事務所では代行しております。詳しくはコチラをご覧下さい。

当事務所では返納(廃船)届出をを代行しております。


お申し込み方法
コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。

  • 船舶検査証書・船舶検査手帳・船舶検査済票(コピー不可)
  • 臨時航行許可証・臨時変更証(お持ちの方のみ)
  • 委任状 1通(買主の実印必須)
    委任状はコチラからダウンロードできます。


手数料(税別)
水上オートバイ ¥10,000−
ボート・クルーザー ¥12,000−
※抹消登録と併せて廃船手続きをする場合は料金についてお問い合わせください。





バナースペース

小型船舶名義変更の代行
高松海事事務所

〒213-0026
川崎市高津区久末1883-8

TEL 044-789-8441
FAX 044-789-8442