自動車やオートバイには「車両登録」の制度がありますね。それの船舶版というイメージだとわかりやすいですね。
従来,小型船舶の所有権等を公証する制度がなく,所有者の特定が難しく,投棄や取引上のトラブルが続出しておりました。
自転車と同じように考えてもいいのではないでしょうか。
ただ,自転車と違い,非常に価値が高いです。そこで,平成13年7月4日「小型船舶の登録等に関する法律」(以下「小型船舶登録法」という。)が公布され,平成14年4月1日より小型船舶登録制度が開始されました。
同法に登録を受けなければ航行の用に供してはならない」,「登録を受けなければ所有権について,第三者に対抗することができない」と規定されるとともに,登録に関する手続などが規定されました。
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