総トン数20トン未満で小型船舶登録制度の対象となるクルーザーには、この登録制度を使って抵当権を設定する仕組みがありません。登録小型船舶は質権の目的にもできません。
このページの内容
担保として使いたい場合
所有権留保や譲渡担保など、契約による方法を検討することになります。どの方法が適するかは、融資条件、所有権の状況、他の権利関係によって異なり、金融機関との確認も必要です。
契約内容を明確にする
返済条件や所有権の扱いなどを曖昧にせず、合意内容を書面に残すことが重要です。当事務所では契約書作成をご相談いただけます。総トン数20トン以上の船舶や、建設機械に該当する作業船は別の制度で検討します。
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制度・手数料の確認先
確認日:2026年9月10日。申請時の取扱いは、最新の案内と船舶の状況を確認します。
