海事代理士・特定行政書士による小型船舶登録代行平日10:00–12:00 / 13:00–17:00 044-789-8441

よくある質問

20トン未満のクルーザーに抵当権を設定できますか?

小型船舶登録制度における抵当権と質権の扱いを説明。所有権留保や譲渡担保などを検討する場合の契約書、20トン以上の船や作業船との違いを案内します。

総トン数20トン未満で小型船舶登録制度の対象となるクルーザーには、この登録制度を使って抵当権を設定する仕組みがありません。登録小型船舶は質権の目的にもできません。

このページの内容
  1. 担保として使いたい場合
  2. 契約内容を明確にする

担保として使いたい場合

所有権留保や譲渡担保など、契約による方法を検討することになります。どの方法が適するかは、融資条件、所有権の状況、他の権利関係によって異なり、金融機関との確認も必要です。

契約内容を明確にする

返済条件や所有権の扱いなどを曖昧にせず、合意内容を書面に残すことが重要です。当事務所では契約書作成をご相談いただけます。総トン数20トン以上の船舶や、建設機械に該当する作業船は別の制度で検討します。

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制度・手数料の確認先

確認日:2026年9月10日。申請時の取扱いは、最新の案内と船舶の状況を確認します。