抵当権を設定する目的として,船舶を担保にしてお金を借りるということが考えられるのですが,そのクルーザーが総トン数20トン未満の小型船舶であれば抵当権の設定では不可です。
そもそも,小型船舶登録制度には抵当権を設定できる旨の法律の根拠がありません。
また,小型船舶の登録に関する法律では,質権の設定を禁止する名文の規定もありますので,これも設定できません。
では,小型船舶に担保権を設定するにはどうするかですが,例えば所有権留保や譲渡担保といった【非典型契約】を利用する形が適当であるかと思います。
非典型契約とは,「典型契約以外の民法に規定されていない契約」です。
これらの非典型契約では,契約書における証拠保全が極めて重要視されるところであります。
当事務所では契約書の作成も承っておりますので,詳しくはお問い合わせ下さい。
〒213-0026
川崎市高津区久末1883-8
TEL 044-789-8441
FAX 044-789-8442