海事代理士・特定行政書士による小型船舶登録代行平日10:00–12:00 / 13:00–17:00 044-789-8441

よくある質問

小型船舶登録の対象になるのはどのような船ですか?

総トン数20トン未満の小型船舶登録の対象を解説。エンジンの有無、長さ、出力、帆船の用途による違いと、船舶検査とは別に判断する点を案内します。

小型船舶登録制度は、総トン数20トン未満の船舶のうち、法令で対象外とされる船を除いて適用されます。エンジンの有無、長さ、出力、使い方によって判断します。

このページの内容
  1. エンジンのあるボートや帆船
  2. エンジンのない帆船など

エンジンのあるボートや帆船

推進機関を備えた船では、長さ3m以上、または推進機関の連続最大出力20馬力以上が登録対象を判断する目安です。ただし、漁船登録を受けた船など、別途対象外となる場合があります。

エンジンのない帆船など

エンジンのない帆船は、長さ12m以上のほか、12m未満でも国際航海、沿海区域を超える航行、旅客の運送などで対象になる場合があります。登録が不要でも船舶検査が必要な場合がありますので、二つの制度を分けて確認してください。

関連するご案内

制度・手数料の確認先

確認日:2026年9月10日。申請時の取扱いは、最新の案内と船舶の状況を確認します。