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小型船舶|ボート/ジェット|名義変更 高松海事事務所

TEL. 044-789-8441

営業時間 平日10:00〜17:00

登録の対象となる船舶FAQ

この法律に規定する登録は,総トン数20トン未満の船舶が対象となります。そして,推進機関の有無により,対象となる船舶が異なります。

  • 推進機関を有する汽船又は帆船で,長さ3m以上のもの又は,進機関が20馬力以上のもの。
  • 推進機関を有しない帆船で,長さ12m以上のもの又は,長さ12m未満のもので以下に該当するもの。
    • 国際航海に従事するもの
    • 沿海区域を超えて航行するもの
    • 人の運送の用に供するもの



























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小型船舶名義変更の代行
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