小型船舶登録制度は、総トン数20トン未満の船舶のうち、法令で対象外とされる船を除いて適用されます。エンジンの有無、長さ、出力、使い方によって判断します。
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エンジンのあるボートや帆船
推進機関を備えた船では、長さ3m以上、または推進機関の連続最大出力20馬力以上が登録対象を判断する目安です。ただし、漁船登録を受けた船など、別途対象外となる場合があります。
エンジンのない帆船など
エンジンのない帆船は、長さ12m以上のほか、12m未満でも国際航海、沿海区域を超える航行、旅客の運送などで対象になる場合があります。登録が不要でも船舶検査が必要な場合がありますので、二つの制度を分けて確認してください。
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制度・手数料の確認先
確認日:2026年9月10日。申請時の取扱いは、最新の案内と船舶の状況を確認します。
