抵当大丈夫です。当事務所所属の海事代理士が対応致します。
※作業船の打刻・登記の場合,申請先が多数に渡りますので関東以外の場合は地元の先生をご紹介させて頂く形になります。
船舶も動産ですので,抵当権等を打てないのが原則ですが特別法により登記手続きができます。
しかし,建設機械系船舶は通常の「船舶」とは異なる手続きになります。
台船・土運船など,通常の船舶登録の対象とならない「建設機械」ですが,船舶法・船舶安全法による手続きではなく「建設機械抵当法」に基づき,所有権保存登記を申請できます。
また,抵当権などにより担保の設定をすることもできます。
ただし,打刻又は検認を受けていない建設機械については登記はできませんし,債権者によって既に質権・差押えなどがされている建設機械については,所有権保存登記をしたとしても,当該債権者に対しては効力を主張できません。
※尚,建設機械登記は基本的に,抵当権などを設定しないと閉鎖登記簿に入ってしまいます。
【建設機械抵当法第八条】
建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき,又は抵当権の登記が全部まつ消された後三十日以内に新たな抵当権設定の登記がされないときは,登記官は,当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。但し,所有権の登記以外の登記があるときは,この限りでない。
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