対象となる作業船では、建設機械抵当法に基づく登記と抵当権設定を検討できます。すべての作業船が同じ扱いになるわけではなく、種類、構造、独航機能などの確認が必要です。
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対象となる作業船の確認
しゅんせつ船、砕岩船、起重機船、くい打ち船、コンクリートミキサー船、サンドドレーン船、土運船、作業台船などが検討対象です。船の種類によって、独航機能がないことや鋼製であることなどの条件があります。
打刻・検認から登記まで
対象性、所有権、建設業許可などを確認し、打刻・検認、所有権保存登記、抵当権設定登記を進めます。証明書の有効期間や登記簿の閉鎖に関する期限があるため、融資側とも事前に日程を調整します。
取得後の変更にも対応
所有者、所在地、仕様などの変更、売買、滅失・解体時も必要な手続きを確認します。当事務所の海事代理士が対応し、関東以外では地域の専門家をご紹介する場合があります。
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制度・手数料の確認先
確認日:2026年9月10日。申請時の取扱いは、最新の案内と船舶の状況を確認します。
