海事代理士・特定行政書士による小型船舶登録代行平日10:00–12:00 / 13:00–17:00 044-789-8441

よくある質問

作業船・台船に抵当権を設定できますか?

作業船や台船の建設機械登記・抵当権設定について案内。独航機能、打刻・検認、所有権保存登記など、通常の小型船舶登録とは異なる確認事項を解説します。

対象となる作業船では、建設機械抵当法に基づく登記と抵当権設定を検討できます。すべての作業船が同じ扱いになるわけではなく、種類、構造、独航機能などの確認が必要です。

このページの内容
  1. 対象となる作業船の確認
  2. 打刻・検認から登記まで
  3. 取得後の変更にも対応

対象となる作業船の確認

しゅんせつ船、砕岩船、起重機船、くい打ち船、コンクリートミキサー船、サンドドレーン船、土運船、作業台船などが検討対象です。船の種類によって、独航機能がないことや鋼製であることなどの条件があります。

打刻・検認から登記まで

対象性、所有権、建設業許可などを確認し、打刻・検認、所有権保存登記、抵当権設定登記を進めます。証明書の有効期間や登記簿の閉鎖に関する期限があるため、融資側とも事前に日程を調整します。

取得後の変更にも対応

所有者、所在地、仕様などの変更、売買、滅失・解体時も必要な手続きを確認します。当事務所の海事代理士が対応し、関東以外では地域の専門家をご紹介する場合があります。

関連するご案内

制度・手数料の確認先

確認日:2026年9月10日。申請時の取扱いは、最新の案内と船舶の状況を確認します。