これらの手続きを業として代行することができるのは下記の者のみです。
※【海事代理士法第17条】,【行政書士法第19条】,【弁護士法第72条】
これらの国家資格者以外の者が小型船舶登録事務を代行することは法律に違反し罰せられる他,それらの手続きは法的に無効になる危険性すら孕むことになります(民法における無権代理)。
また,国家資格を有しない業者にお客様の個人情報を委ねるという懸念もあります。
当事務所は神奈川県の個人情報取扱業務に登録をしており,神奈川県の監視の下,個人情報の取扱いについて徹底しております。加えて,個人情報保護士の資格者が個人情報管理責任者としてお客様の個人情報を管理しております。
この他,海事代理士・行政書士はそれぞれ法律で守秘義務を課せられており,これに違反すると懲役刑・罰金刑もあります。
※尚,総トン数20トン以上の船舶の登記・登録は海事代理士・弁護士の業務となります。行政書士はこれにタッチすることは許されません。
※総トン数20トン未満の船舶の海事代理士による取扱いの疑義【総務省・国交省先例】につき,当事務所では海事代理士・行政書士2つの国家資格者による対応ですのでご安心ください。
総トン数20トン未満の小型船舶登録法の対象になる船舶に関する諸手続き書類を作成することは,海事代理士の独占業務とはしておらず,当該行為を行う場合は海事代理士の業務範囲を超える(平成17年6月3日付国土交通省照会回答)
総トン数20トン未満の小型船舶登録法の対象になる船舶に関する諸手続き書類を作成することは,海事代理士の独占業務とされない限り,行政書士の独占業務と解される(平成17年6月3日付総務省照会回答)
尚,これらの手続きは海事代理士・行政書士の2つの国家資格を持つ者に委任することが最も適切かつ確実であるものと思慮致すところであります。
行政書士はこれらの手続きに法律上「業として法律行為の代理」ができますが,船舶実務において強いとは言えません。
海事代理士は,海事法令の研修や実務に長けている他,国家試験においても船舶法・船舶安全法と言った法律を学んでいることから,その能力面でも担保されています。
このような疑義が残ることは決して望ましいこととは言えません。
本来であれば,旧船籍票船の制度の時と同様,小型船舶登録について海事代理士が唯一の国家資格者として活躍できる場であることが望まれるところです。
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