⇒ ボートやジェットの名義変更・住所変更など小型船舶登録ならお任せください!
TOPICS
- 移転登録
登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続その他に事由により名義を変更する場合には,所有権が移転した日より15日以内に手続きが必要な旨,法律に規定されています。
- 変更登録
例えばお引越し等の事情により、登録を受けた事項等に変更があった場合,変更の事由が生じた日から15日以内に変更登録手続きが必要な旨,法律に規定されています。
- 新規登録
登録を受けていない小型船舶が新たに登録を受けることです。
・登録を受けなければ航行させることができません
・自分が所有者であることを第三者に主張できません
⇒新規登録は,下記のような場合に必要です。
・新造船で,まだ一度も登録していない場合
・海外から船舶を輸入したような場合
・漁船登録を抹消したようば場合
・平成14年前より放置されていたような船舶
- 抹消登録
下記に該当する場合は抹消しなければなりません。この場合,その事由が生じた日より15日以内に手続きが必要な旨,法律に規定されています。
・小型船舶が沈没し,滅失し又は解撤した
・小型船舶が盗難・天災に遭い3月以上存否不明
・小型船舶を漁船登録した
・小型船舶を改造し,総トン数が20トン以上になった
・海外へ小型船舶を輸出する(海外売船)
更新履歴新着情報
- 2020年4月13日
- ホームページをリニューアルしました。