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小型船舶|ボート/ジェット|名義変更 高松海事事務所

TEL. 044-789-8441

営業時間 平日10:00〜17:00

船舶検査が不要なものPRIVACY POLICY

全ての小型船舶に検査が必要なわけではありません。以下の船舶は,船検の対象外となります。

エンジンのない船舶

  • ろ ・ かい ・ さおのみで運転する船舶
    (ただし,客船の運送を行う物は7人未満まで)
  • エンジンを有さない長さ12メートル未満の帆船
    [ただし,国際航海に従事するもの,沿海区域を超えて航行するもの,危険物ばら積船,特殊船及び旅客の運送を行わないもの
  • エンジン及び帆装を有さない長さ12メートル未満の船舶
    「ただし,国際航海に従事するもの,沿海区域を超えて航行するもの,危険物ばら積船,特殊船,エンジンを有する他の船舶に押されるものであって押船と堅固に結合して一体となる構造を有するもの及びエンジンを有する他の船舶に引かれ又は押されて旅客を運送するもの(次に掲げるものを除く。)は免除されない。」
    • 旅客の定員が3人以下であって次に掲げる水域のみを航行するものであること
      • 湖(沼,池を含む)又はダム,せき等で貯留された水域で50平方キロメ−トル以下のもの
      • 告示で定める以下の湖
        能取湖,屈斜路湖,風蓮湖,洞爺湖,小川原湖,十和田湖,浜名湖,穴道湖
      • 以下の海域の一部(告示で定める水域)
        中海,浦ノ内湾,江田島湾,羽地内海
    • 引かれ又は押される船の長さに応じ当該他の船舶のエンジンの出力が以下の範囲内であること
      • 長さ5メートル未満,7.4キロワット以下
      • 長さ5メートル以上,15 キロワット以下

エンジン付の長さ12メートル未満の船舶(帆船を含む)のうち次のもの

(ただし,潜水船,水中翼船,エアクッション艇などの特殊船,危険物ばら積船以外)

  • 次の要件を全て満足する小型船舶
    • 旅客の定員が3人以下
    • 船外機船であって船の長さに応じ出力が以下の範囲内であること
      • 長さ5メートル未満,3.7キロワット以下
      • 長さ5メートル以上,7.4キロワット以下
    • 次に掲げる水域のみを航行するものであること
      • 湖(沼,池を含む)又はダム,せき等で貯留された水域で50平方キロメ−トル以下のもの
      • 告示で定める以下の湖
        能取湖,屈斜路湖,風蓮湖,洞爺湖,小川原湖,十和田湖,浜名湖,穴道湖
      • 以下の海域の一部(告示で定める水域)
        中海,浦ノ内湾,江田島湾,羽地内海
    • 長さ3メ−トル未満であって,エンジンの出力が1.5キロワット未満の小型船舶

災害発生時のみに使用される救難用船舶

(国又は地方公共団体の所有する船舶のみ)


係船中の船舶

(係船届けを出して船舶検査証書を返納した船舶)


告示で定められた次の水域のみを航行する船舶

  • 「奈良ドリ−ムランド」内の人工池(奈良県)
  • モ−タ−ボ−ト競走法の競艇場の水域(全国24カ所)
  • モ−タ−ボ−ト競走選手訓練用水域(愛知県碧南市)
  • モ−タ−ボ−ト競走選手訓練用水域(福岡県柳川市)
  • 「東武動物公園」内の人工池(埼玉県)
  • 「東京ディズニ−ランド」内の人工池(千葉県)
  • 「東京ディズニ−シー」内の人工池(千葉県)
  • 「ニューレオマワールド」内の人工池(香川県)
  • 「ポルトヨーロッパ」内の人工池及び人工水路(和歌山県)
  • 「パルケエスパーニャ」内の人工池及び人工水路(三重県)
  • 「ナガシマスパーランド」内の人工池及び人工水路(三重県)
  • 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内の人工池及び人工水路(大阪府)

海岸から12海里以内の海域及び内水面で従業する小型漁船

(漁船登録を有するもので,漁業以外の用途に使用されないものに限る。)



バナースペース

小型船舶名義変更の代行
高松海事事務所

〒213-0026
川崎市高津区久末1883-8

TEL 044-789-8441
FAX 044-789-8442