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小型船舶|ボート/ジェット|名義変更 高松海事事務所

TEL. 044-789-8441

営業時間 平日10:00〜17:00

トラブルが怖いです。間に入ってもらえますか?FAQ

内容によりきりですが,円滑な名義変更になるようできる限り協力は致します。
その場合,かかった手間及び作成した書類によって別途手数料が発生致します。

ケース1 「お金を払ったのに名義変更に必要な書類を渡してくれない」

このケースの場合,逆のパターンもあるでしょう。
「名義変更をしたのに,お金を払ってくれない」

こういったケースを回避するために一番いいのが売買契約書です。
当事務所では,通常の売買契約書の作成,契約の立会いの他,公正証書の作成も行政書士として対応致します。

ケース1 その2

しかし,もう実際にお金を支払ってしまった場合でこのようなケースの場合でも,一定の手続きにより名義変更をする余地はあります。但し,この手続きの場合,名義変更を所轄する役所へ提出する「譲渡人(現在の権利者が意義を申し立てた場合,責任は全て私が取ります(連帯署名人が必要)」旨の誓約書が必要になります。

ケース2 「契約書を交わす程ではないんだけど,上記の例が怖い」というケース

例えば,

売主花子「船体は買主に既に渡しているが,お金をもらうまで名義変更したくない」

かたや,買主の意見は,

買主太朗「名義変更してもらうまで,お金を払いたくない」



上記のような場合,当事務所にてこのような対応が考えらます(過去に複数の実績あり)。

当事務所にて,通常とおり売主・買主双方から名義変更に必要な書類を預ります。
その際に,買主には次のような内容を記載した書面を発行致します(逆のパターンも考えられるでしょう)。

「受任証明書」(タイトル)

名義変更の時期でございますが,タイミングとしては代金(○○万円)の授受を完了したことが,売主花子様及び買主太朗様双方の申告により確認が取れ次第,当職にて責任を持って着手させて頂きます。
尚,代金を名義変更前に先に支払う関係上,それまでお預かり致しました書類は当職(海事代理士・行政書士)において責任を持って保管させて頂きます。

買主太朗様としては,当職が間に入っている関係上,「お金を振り込んだのに,名義変更の書類を送ってくれない」という自体は少なくとも回避できるものと思います。
※ 当職が売主花子様より書類をもらった段階で,一度買主太朗様に連絡致します。

※代金の支払い日が確定次第,事前にご連絡を頂ければと思います。そのタイミングに併せて急ぎ名義変更の手続きに移らせていただきますので,事前及び代金の支払完了後,早いタイミングで連絡をください。

※当職は,小型船舶登録の代行事務を法律により許された国家資格者(海事代理士・行政書士)です。

当職は,売主花子様より,下記目録の船舶の名義変更の依頼を受け,手続きに着手させて頂いております。



船舶番号:123−45678
船名:高松丸
船体識別番号:TA−KAMATSU1117

以下余白

高松海事法務事務所
海事代理士・行政書士 高松大 【職印】
このような書面を発行することも可能です。
上記のような売買取引の例で言うと,下記のような料金体系になります。
名義変更手数料
(法定登録手数料2,950円込み)
水上オートバイ:10,000円
ボート・クルーザー:12,000円
書類保管手数料 20,000円
別途書類作成手数料 1通につき5,000円
但し,このような場合でも買主太朗からすれば絶対に安心というわけではありません。
というのも,法律的な問題をあげると,買主太朗への名義変更登録前に,万が一売主花子が第三者(「田中五郎」とします)に譲渡,名義変更の登録がされた場合(二重譲渡と言います),先に名義変更の登録をした田中五郎が優先されるという法律上のルールとなってます。

万が一,そのような事態になった場合,買主太朗としては当該船舶の所有権を田中五郎に対して主張できず,契約不履行(債務不履行と言います)を理由に売主花子に対して損害賠償請求する他なくなります。
裁判所で一定の事情で所有権を主張する余地はありますが,あまり現実的であるとは言えません。
尚,このな自体にまで至ってしまった場合,当事務所提携の弁護士をご紹介いたします。




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小型船舶名義変更の代行
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