内容によりきりですが,円滑な名義変更になるようできる限り協力は致します。
その場合,かかった手間及び作成した書類によって別途手数料が発生致します。
このケースの場合,逆のパターンもあるでしょう。
「名義変更をしたのに,お金を払ってくれない」
こういったケースを回避するために一番いいのが売買契約書です。
当事務所では,通常の売買契約書の作成,契約の立会いの他,公正証書の作成も行政書士として対応致します。
しかし,もう実際にお金を支払ってしまった場合でこのようなケースの場合でも,一定の手続きにより名義変更をする余地はあります。但し,この手続きの場合,名義変更を所轄する役所へ提出する「譲渡人(現在の権利者が意義を申し立てた場合,責任は全て私が取ります(連帯署名人が必要)」旨の誓約書が必要になります。
例えば,
売主花子「船体は買主に既に渡しているが,お金をもらうまで名義変更したくない」
かたや,買主の意見は,
買主太朗「名義変更してもらうまで,お金を払いたくない」
上記のような場合,当事務所にてこのような対応が考えらます(過去に複数の実績あり)。
当事務所にて,通常とおり売主・買主双方から名義変更に必要な書類を預ります。
その際に,買主には次のような内容を記載した書面を発行致します(逆のパターンも考えられるでしょう)。
名義変更の時期でございますが,タイミングとしては代金(○○万円)の授受を完了したことが,売主花子様及び買主太朗様双方の申告により確認が取れ次第,当職にて責任を持って着手させて頂きます。 尚,代金を名義変更前に先に支払う関係上,それまでお預かり致しました書類は当職(海事代理士・行政書士)において責任を持って保管させて頂きます。 買主太朗様としては,当職が間に入っている関係上,「お金を振り込んだのに,名義変更の書類を送ってくれない」という自体は少なくとも回避できるものと思います。 ※ 当職が売主花子様より書類をもらった段階で,一度買主太朗様に連絡致します。 ※代金の支払い日が確定次第,事前にご連絡を頂ければと思います。そのタイミングに併せて急ぎ名義変更の手続きに移らせていただきますので,事前及び代金の支払完了後,早いタイミングで連絡をください。 ※当職は,小型船舶登録の代行事務を法律により許された国家資格者(海事代理士・行政書士)です。 当職は,売主花子様より,下記目録の船舶の名義変更の依頼を受け,手続きに着手させて頂いております。 記 船舶番号:123−45678 船名:高松丸 船体識別番号:TA−KAMATSU1117 以下余白 高松海事法務事務所 海事代理士・行政書士 高松大 【職印】 |
名義変更手数料 (法定登録手数料2,950円込み) |
水上オートバイ:10,000円 ボート・クルーザー:12,000円 |
書類保管手数料 | 20,000円 |
別途書類作成手数料 | 1通につき5,000円 |
〒213-0026
川崎市高津区久末1883-8
TEL 044-789-8441
FAX 044-789-8442